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視準

<労基法でよもやま話>(57)
労災、健康保険を使ってしまった

《質問》健康保険証を使って受診してしまいました。どうしたらよいでしょうか。
《回答》健康保険で医療費の一部を支払っている場合は、いったん医療費全額を支払った上で、 労災保険に請求することができます。加入している健康保険組合又は協会けんぽへ労働災害であったことを報告し、医療費返納の通知と納付書が届いたら金融機関で納入してください。その後、療養(補償)等給付たる療養の費用請求書(業務災害であれば様式第7号(1)、通勤災害であれば様式16号の5(1))に所定事項を記載した上、事業主と診療した担当医師の証明を受け、 返納金の領収書と病院の窓口に支払った窓口一部負担金の領収書を添えて、事業場の所轄の労働基準監督署へ提出して下さい。(後略)(厚生労働省サイト「労働保険に関するQ&A」)
 先日、クリニックで「あ、今日から健康保険証は使えないんですよ」と、受付の方が患者さんに言っているのを見かけました。
 2025年12月に健康保険証がマイナ保険証に移行したため、健康保険証は使えなくなりました。代わりに「資格証明書」が用意されましたので、この患者さんも「そうだった、こっちを出さないと」と言って資格証明書を提出していました。
 病院で受診するときはまず窓口でマイナ保険証または資格証明書を提示しますが、労働災害で負ったけがや病気で受診するときは使用しないようにしなくてはいけません。労災保険が適用される場合は健康保険を使ってはいけないのです。
 窓口で「労災です」というと、労災指定医療機関ですと治療費を払う必要はありません(労災は自己負担なし)。労災指定医療機関以外だと、いったん全額を支払い、後日労働基準監督署に申請することになります。労災指定医療機関は厚生労働省サイト内の「労災指定医療機関検索」で調べることができます。
 健康保険証を使って受診してしまったときは、回答にあるように申請すれば自己負担分が返納されます。
エル・ライブラリー(大阪産業労働資料館)  千本 沢子


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