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いつもランラン

うーん共同親権 No.328

 離婚後も父と母が子どもの親権を持つ、共同親権の導入を盛り込んだ民法の改正案審議が参議院で始まった。
 離婚したとはいえ、子どもにとって父と母、ともに親であることは変わらず、それぞれが子育に関わることは大事なことだ。それを考えると共同親権の導入はごく自然なことだと思う。
 だが、どんな理由で、どんな経過をたどって離婚に至ったかで共同親権の持つ意味が変わる。DVから逃れ、やっと離婚できた親子にとっては新たな足かせになるであろう。また、互いの意見に聞く耳を持たない両親だったら、子育てについても常に対立することに。そうなれば「子の利益」とは真逆の状態に陥る。
 もちろん離婚しても連絡を取り合い、子どもの成長を見守っている両親もいる。そんなケースばかりなら共同親権はよりよい効果をもたらすだろう。だが、養育費すら支払わない親がどれだけたくさんいることか。
 DVや虐待から母子を守るための方策の構築や、父母間のあつれきをやわらげるための支援など、共同親権導入以前にやるべきことがあるのではないか。すべての親に責任を持って子育てするという意識が育たない限り、共同親権導入は時期尚早と思われる。(ぴ)


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